防火対象物における避難器具の設置義務算定
<避難器具設置基準算出プログラム>
・6項イ 病院、診療所又は助産所
主要構造部が耐火構造であり、かつ、避難階段又は特別避難階段が 2以上あるか どうか? あり なし
対象となる用途がある階は何階か? 階
対象となる用途がある階の下階に、令別表第1の(1)〜(4)、(9)、(12)イ(13)イ (14)、 (15)項に掲げる防火対象物 のあるもの あり なし
医師、歯科医師、助産婦、薬剤師、看護婦その他の従業員の数 人
★病院部分の計算
病室内にある病床の数 個
待合室の床面積の合計 u
収容人員 名
避難器具の設置は必要か?
このWebサイトに掲載の記事などの無断転載を禁止します。 このページに対するご意見・ご感想は、こちらから承ります。 編集・発行 有限会社多摩栄広商事 担当 梅原秀和 携帯 090-4832-5631