◎防火対象物点検


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| 防火対象物点検の義務対象 |
★特定防火対象物で収容人員が
300人以上の防火対象物 |
★特定用途が3階以上又は地階にあり、
避難階又は地上へ通じる直通階段
(屋外階段を除く)が1つの防火対象物
で、収容人員が30人以上300人未満
の防火対象物
→特定一階段等防火対象物
と呼ばれます。
※また、収容人員の算定につきましては
防火対象物の用途に応じて計算式が
ございます。 |
上記対象となる防火対象物では一年毎の防火対象物点検並びに、消防署へ防火対象物点検結果報告書の提出が消防法により義務付けられています。
→特例認定を受けた防火対象物では
3年間防火対象物の定期点検及び
点検結果の報告が免除されます。

防火対象物のオーナー様ならびに、各テナント様は防火対象物点検資格の有る方に点検をさせ、左記にある防火対象物点検結果報告書を提出する義務があります。
弊社では上記の消防法に基づき、防火対象物点検を実施する事により、防火対象物内の防火管理に努めると共に、関係者の防災に対する意識作りに貢献できるよう努力しております。 |
<防火対象物点検の主な項目>
防火対象物点検では、有資格者(防火対象物点検資格者)により以下の項目を重点的に行います。
消防の査察を業者が代わりに行うようなもので、特に点検器具などを使って行う点検ではなく、目視による
点検や聞き取り調査が主となります。雑居ビルなどの防火対象物点検時には入室が可能であるだけでなく
各テナントの責任者による立会いをできる限り希望します。 
上記点検義務のある防火対象物では、甲種または乙種の防火管理者の資格を持つ防火対象物の関係者を
防火管理者に選任し、届出を行う必要があります。その上で消防計画を作成し消防訓練等の実施を行う事となります。
防火対象物点検では、防火管理者の資格を持った方が防火管理者になっているか、防火管理の選任届や消防
計画の届出が行われ、消防計画の通りに訓練などが行われているか、共同防火管理の届出が行われているか等 の聞き取り調査を実施します。

火災発生時に安全に避難ができるよう、窓が塞がれていないか、避難口までの通路上に物が置いていないか、
誘導灯や非常灯が決められた歩行距離毎に設置されているか、防火対象物の構造の観点からも避難器具は問題
なく使用できるか等を点検します。


使用されているカーテンや絨毯、のれん、
暗幕・どん帳、布製ブラインド、
展示用合板 などに防炎表示がされて
いるか点検します。

消防用設備等が問題なく設置され、消防用設備点検報告が定期的に実施及び届出されているか、点検報告の
通りに消防用設備が設置されているか、不備がある場合の改修計画はどうかなどを調査します。

 コンロ、グリスフィルターなど火を使用する設備が問題なく設置され使用されているか、可燃物、少量危険物の
貯蔵取り扱いに
問題が無いか、標識が設置されているかなどを調査します。
★★お気軽に防火対象物点検について見積他、問合せ下さい。★★
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