消防設備点検・防火対象物点検

所沢 町田 立川 八王子 国立 国分寺 昭島 近辺の消防設備業者 多摩栄広商事
会社案内

消防設備保守点検消防設備改修工事防火対象物点検

商品紹介
リンク
問い合わせ

◎防火対象物点検

防火対象物点検結果報告書

      

防火対象物点検の義務対象
★特定防火対象物で収容人員が
  300人以上の防火対象物

★特定用途が3階以上又は地階にあり、
  避難階又は地上へ通じる直通階段
  (屋外階段を除く)が1つの防火対象物
  で、収容人員が30人以上300人未満
  の防火対象物
    →特定一階段等防火対象物
       と呼ばれます。

※また、収容人員の算定につきましては
  防火対象物の用途に応じて計算式が
  ございます。

上記対象となる防火対象物では一年毎の防火対象物点検並びに、消防署へ防火対象物点検結果報告書の提出が消防法により義務付けられています。
   →特例認定を受けた防火対象物では
    3年間防火対象物の定期点検及び
     点検結果の報告が免除されます。

       防火優良認定証

防火対象物のオーナー様ならびに、各テナント様は防火対象物点検資格の有る方に点検をさせ、左記にある防火対象物点検結果報告書を提出する義務があります。

弊社では上記の消防法に基づき、防火対象物点検を実施する事により、防火対象物内の防火管理に努めると共に、関係者の防災に対する意識作りに貢献できるよう努力しております。

<防火対象物点検の主な項目> 

  防火対象物点検では、有資格者(防火対象物点検資格者)により以下の項目を重点的に行います。
  消防の査察を業者が代わりに行うようなもので、特に点検器具などを使って行う点検ではなく、目視による
  点検や聞き取り調査が主となります。雑居ビルなどの防火対象物点検時には入室が可能であるだけでなく
  各テナントの責任者による立会いをできる限り希望します。

 防火管理者選任届など

   上記点検義務のある防火対象物では、甲種または乙種の防火管理者の資格を持つ防火対象物の関係者を防火管理者に選任し、届出を行う必要があります。その上で消防計画を作成し消防訓練等の実施を行う事となります。  
 

  →防火管理者になるには、消防署に行って 甲種防火管理新規講習(2日間の講習)
   または乙種防火管理講習(1日の講習)を受講する必要があります。

   東京では、 甲種防火管理新規講習 4,600円  乙種防火管理講習    1,500円

   講習を受講すると防火管理講習修了証をもらえます。

  防火対象物点検では防火対象物の防火管理者となっている方の防火管理者証を拝見頂き、修了日や管理Noを控え、また防火管理維持台帳から防火管理の選任届が消防に問題なく届出されているかなどを聞き取り調査します。
  防火管理者選任(解任)届出書のダウンロードはコチラ

 消防計画 消防訓練書類の調査

  防火対象物点検では、消防計画の届出書類を拝見させて頂き、以下の項目について計画書類通りに防火管理が
  実施されているかどうかを聞き取り調査します。

  <消防計画の主な項目>

    1)日常の火災予防上の点検・検査

    2)消防用設備の点検・維持管理

    3)避難施設の維持管理・その案内

    4)火気管理(喫煙・放火防止・火気設備の取り扱い)

    5)防火管理の担当範囲、権原の範囲の確認

    6)自衛消防組織の編成(通報連絡担当・初期消火担当・避難誘導担当・応急救護担当)

  また、自衛消防訓練通知書が消防訓練前に事前に提出されているか、消防訓練時期や訓練内容について
 聞き取り調査をします。自衛消防訓練通知書のダウンロードはコチラ

 共同防火管理協議事項

  共同防火管理協議事項は下記に該当する防火対象物のうち、防火対象物の管理について権限が分かれている
  対象物の場合に作成が必要となります。防火対象物点検では共同防火管理が実施されているか、共同防火管理協議
  事項が消防署に届出されているかなどを調査します。

   (1)特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30名以上の場合

   (2)複合用途防火対象物(16項ロ)のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50名以上の場合

  <共同防火管理の進め方>

    1)防火対象物の管理権原者が構成員となって協議会を設立

    2)統括防火管理者の選任

    3)防火管理を協議し、防火対象物全体の消防計画を作成

    4)個々の消防計画も作成し、全体の消防計画と共同で防火管理を推進

    5)定期的に協議会を開き防火管理等の変更について協議する。

  ※共同防火管理協議事項は消防署へ届出する必要があります。表紙のダウンロードはコチラ

 避難上、必要な施設

  火災発生時に安全に避難ができるよう、窓が塞がれていないか、避難口までの通路上に物が置いていないか、
  誘導灯や非常灯が決められた歩行距離毎に設置されているか、防火対象物の構造の観点からも避難器具は問題
  なく使用できるか等を点検します。

 防炎物品

   防炎マーク

   以下の使用されている防炎対象物品に防炎表示がされているか点検します。

     ・カーテン
     ・布製ブラインド
     ・暗幕
     ・じゅうたん等
     ・どん帳
     ・その他舞台に使用する幕及び大道具用合板
     ・展示用の合板
     ・工事用シート

 消防用設備点検

   消防用設備等が問題なく設置され、消防用設備点検報告が定期的に実施及び届出されているか、点検報告の
  通りに消防用設備が設置されているか、不備がある場合の改修計画はどうかなどを調査します。

 危険物貯蔵 可燃物貯蔵


          

   コンロ、グリスフィルターなど火を使用する設備が問題なく設置され使用されているか、可燃物、少量危険物の
  貯蔵取り扱いに 問題が無いか、標識が設置されているかなどを調査します。

★★お気軽に防火対象物点検について見積他、問合せ下さい。★★

 

Copyright(C) 2006〜 Tama Eiko Syoji All rights reserved

こちら↓からも各ページへジャンプできます。
各種消防用設備保守点検,点検表作成について防火対象物点検消防用設備保守点検から点検結果報告書作成までの流れ消防設備業他リンク会社概要
防火対象物の用途単位の収容人員算定チームマイナス6%への弊社の取組消火器の使い方火災報知機の使い方火災報知機の点検結果報告の必要性
緩降機の使い方誘導灯の維持管理とリニューアルの薦め防火対象物の用途見直し表消防設備士点検日記ブログ相互リンクのお願い
屋内消火栓ホース・連結送水管の耐圧性能試験の薦め住宅用火災警報器の設置・販促防火管理のサポート避難器具設置基準算定プログラム
インターネット受注実績バッテリ交換の薦め住宅用火災警報器設置PRホームページ消防設備改修工事

このWebサイトに掲載の記事などの無断転載を禁止します。
このページに対するご意見・ご感想は、こちらから承ります。

編集・発行 有限会社多摩栄広商事 担当 梅原秀和
                           携帯 090-4832-5631

HOME