消防設備点検 東京・埼玉の消防設備の点検や施工は、多摩栄広商事にご用命下さい

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◎消防設備点検

点検票

【消防設備点検】     :半年に一度
【消防設備点検結果報告書作成】:一年に一度
【消防署への届出】         OR
                三年に一度

150uを越える防火対象物では半年毎の消防設備点検並びに、特定用途の防火対象物では一年に一度、その他の防火対象物では三年に一度の消防署への届出が消防法で義務付けられています。

消防設備点検では防火対象物の関係者(オーナー、管理会社etc)が消防設備士、あるいは消防設備点検資格者の免許の有る方に点検をさせ、左記にある消防設備点検結果報告書を作成し、所轄消防署へ報告する義務があります。

弊社では上記の消防法に基づき、消防設備点検を実施する事により、防火対象物内の消防設備の維持管理に努めると共に、関係者の防災に対する意識作りに貢献できるよう努力しております。

<特定用途>
病院、店舗、飲食店、老人ホーム、公民館など不特定多数の人が出入りする防火対象物
→1年に1度の署への報告と半年に1度の消防設備点検

<非特定用途>
それ以外の防火対象物
→3年に1度の署への報告と半年に1度の消防設備点検

<消防設備点検が必要な消防設備の種類> 

1.消火器の消防設備点検
ヤマト消火器  

近年では粉末ABC消火器が主流となっており約90%を占めると言われて
おります。普通火災(A)、油火災(B)、電気火災(C) の全てに有効なことからけられ
ABCと名づけられております。

 効果としましては粉末が分散し空気を遮断する事による窒息作用、成分である
リン酸アンモニウムの熱分解による負触媒作用により火災を最小限に抑えることが
できます。

 年数が経ちますと粉末が凝固し熱分解による負触媒作用も弱くなり
消火能力が落ちますので、5〜6年が粉末の寿命と言われております。
時期が来ましたら消火器の詰め替えを実施頂きますようおねがい致します。

また、150uを超える防火対象物では20m毎に1本の消火器の設置が義務付け
られています

消火器の使い方はコチラ

本体交換ではなく薬剤詰替の推奨


2.自動火災報知設備の消防設備点検
火災報知機 設置義務  


 
各お部屋の天井部分にある感知器が熱や煙に反応すると、管理室など
の共有部にある受信機に知らせ、各階の廊下等に設置してある地区ベルを
鳴動させて建物全体に 火災である事を知らせる設備です。

 よく、消防署へ連絡が行くものと勘違いされる方が おりますが、それは
火災通報装置 になります。警備会社と契約されている際には受信機で
火災を受信すると
警備会社へ通知する(移報)ような設備もあります。
東京では250u以上、埼玉では500u以上の アパートマンションに
設置が義務付けられています。

 なお、2001年9月に発生しました新宿ビル火災により消防法が改正され、
特定用途(店舗、病院etc)が含まれる延べ300u以上の建物設置が
義務付けられています。(ただし特例制度があり、特定部分が述べ面積の
1/10の場合は免除されます。)

自動火災報知設備の受信機の使い方はコチラ

火災報知機の点検の必要性についてはコチラ


3.避難器具の消防設備点検

 避難器具とは字の通り、火事の際に通常の避難経路が炎や煙にて塞がれ
脱出できない際に、ベランダ等に設置されている避難器具を使用して逃げるための
設備をいいます。

 避難器具には救助袋(画像一番上)、金属製避難はしご(画像二番目)、緩降機
 (画像三番目)、避難ロープ、滑り台、避難タラップなどがあります。

 150uを超える防火対象物における避難器具の設置基準は非常に複雑で、収容人員と防火対象物の用途により設置義務が決まってきます。また、収容人員の計算方法も用途により異なってきますし、各地域の条例によっても設置基準が異なったりしますので注意して下さい。

原則としましては二方向避難できる事が望ましいです。防火対象物に地上へ避難できる階段が存在しない場合にはベランダ等に避難器具を設置する事を推奨します。

緩降機の使い方はコチラ


4.漏電火災警報器の消防設備点検

 木造の建物では、電気が建物に漏れる事により壁が熱くなり火災が発生する事が
あります。漏電火災警報器は、建物へ電気が漏れていないかを判定し、漏れていた
際には警報ブザーを鳴動させて周囲に知らせるための機械になります。

 漏電火災警報器の点検では、変流機(写真右)に電線を通して電流を流す事により擬似的に電気が漏れている状態を作り出し、漏電火災警報器が正常に動作するかどうかを確かめます。築年数の古い建物では器具不良となっている事も多々ありますので点検が必要です。

近年は木造の建物が少なくなり設備も減少の傾向にあります。


5.誘導灯の消防設備点検

 誘導灯は火事が起きた際の避難行動において、避難経路の照度を確保する
ために設置が必要です。緑色に白抜きで人が出口に逃げる絵と避難口と書かれ
ているのが避難口誘導灯であり、白色に緑色にて矢印人が出口に逃げる
絵が通路誘導灯です。


 
火事の際には当然ながら停電も併発する可能性があるため、誘導灯や非常
照明には必ずバッテリが搭載されています。誘導灯の停電時でもバッテリにて
20分以上照度が 保たれる事が消防法により定められています。バッテリは
誘導灯についている紐を引っ張るかボタンを押す事により点検が可能です。

誘導灯の維持管理とリニューアルの薦め


6.非常警報設備の消防設備点検

 非常警報設備は、火災の際に火災に気づいた人が押しボタンを押下する事
により、
ベルを鳴動させ防火対象物内にいる人達へ火事である事を知らせるため
の設備です。火災報知機が設置されていない小規模の防火対象物(3〜4階建て
の共同住宅、小規模の店舗など)にて設置が必要となります。

 
火事の際には当然ながら停電も併発する可能性があるためバッテリが搭載
されて いますのでバッテリ電圧が十分である必要があり、また夜間でも押しボタン
のある 場所がすぐわかるように表示灯が常に点灯している必要もあり、消防設備
としての維持管理が必要です。

バッテリー交換の薦め


7.屋内消火栓設備の消防設備点検

 屋内消火栓設備は、ある一定以上の規模の防火対象物に設置が必要となる
消防設備です。用途にもよりますが、耐火構造で1400u以上にて設置が
必要です。

 
屋内消火栓設備は水源、ポンプ、ホース、押しボタンなどからなり、火災の際に
自動で消火活動を行う設備ではなく、手動で皆さんが消火活動を行うため設備です。

 火事の際には、押しボタンを押してポンプを起動し、ホースを火事の付近へ
伸ばし、バルブを開けるとホースから水が放水される仕組みです。

 火事以外では使用されない設備のため、点検ではポンプを運転させ放水等を
行う事により、いざという時に問題なく動作できるよう維持管理を行います。

屋内消火栓ホース・連結送水管の耐圧性能試験の薦め


8.スプリンクラー設備の消防設備点検

  スプリンクラー設備は老人ホームや病院、またはデパートなどの大規模な防火対象物において設置が必要となります。またマンションなどの集合住宅でも、ある一定規模以上にて簡易スプリンクラーの設置が必要となってきています。

 
スプリンクラー設備は水源、ポンプ、配管、スプリンクラーヘッド、補助散水栓などからなり、火災の際に自動で消火活動を行う設備です。

 火事の際に、約2m間隔で設置されているスプリンクラーヘッドが熱で溶けると、ヘッドから1分間に90リットルもの水が放射され、即時に火災を消し止める仕組みとなっています。また補助散水栓のホースを使用して手動で消火活動を行う事ができます。

 点検では、スプリンクラーヘッドからの放水試験を行う事ができないため、擬似的な方法として末端試験弁(テスト弁)を開放する事により配管内の圧が下がりポンプが自動で運転して試験弁から規定の圧の水が放水されるか確かめます。

また、補助散水栓からの放水圧の測定、スプリンクラーヘッドの目視点検による散水障害や熱源がないかどうかの確認、ポンプ性能測定、自動火災報知設備との連動(アラーム弁の警報)の確認などを行います。


9.防火設備の消防設備点検

防火設備は厳密に言うと消防設備ではなく建築設備となるため消防設備の点検義務はありませんが、消防設備と非常に密接な設備であり、消防設備点検の際に一緒に点検するのが通例となっています。

防火設備の種類として防火扉(防火ドア)、防火シャッター、 防火ダンパー、垂れ壁などがあります。これらは自動火災報知設備との連動制御盤もしくは単独の防排煙設備受信機が存在します。(温度ヒューズ型防火扉など存在しない場合もあります。)

防火設備に関しては煙感知器と連動して作動するタイプがほとんどで、シャッター等は手動起動装置が近くにありシャッターを手動で降ろす事が可能です。

防火設備は商業施設など一定規模以上の建物にしかない設備ですが非常に重要な設備であると同時に建物の管理者が注意を払うべき設備だと思います。

中でも防火シャッターは要注意設備と言えるでしょう。荷重が強いため、人間が挟まれれば死傷にいたるのもそうですし、倉庫等の大事な商品が置いてあれば破損してしまいます。

なにしろ、防火ドアとの違いは防火ドアは閉まっても自らが開けて抜け出せるのに対し、防火シャッターは一度閉まると復旧しない限り通行ができない点が問題です。

万が一、煙感知器が虫の混入や埃、水蒸気などで誤作動して防火シャッターが閉まってしまった際には、早急に常駐の建物管理者や警備の方が復旧作業を行わなければならないでしょう。我々、消防設備業者の到着を待っていては業務に支障が出てしまいます。

そのためにも我々業者が設備を十分に把握するとともに建物管理の方もしっかりと消防設備を把握し、誤報などがあった際には対応ができるようにしなければなりません。


10.移動式粉末消火設備の消防設備点検

 移動式粉末消火設備は主に、立体駐車場などに使用される消火設備です。仕組みは加圧式の粉末消火器とほぼ同じですが、容量が通常の粉末10型消火器が3.0kgなのに対し、移動式粉末消火設備は33kgと約10倍の消火剤を積載しています。また、ホースが20m伸びますので、半径20m内で消火活動が行えます。

放射時間はおよそ1〜2分です。操作方法は、黄色のバルブを全開にし、放出レバーを下げ、ホースを伸ばし、ホースの先のノズルレバーを全開にすれば粉末が放射されます。消火器に比べ当然放出圧力が強いため、しっかりとノズルを握って放射する必要があり、5〜10m先の対象物まで消火活動を行う事が可能です。

また、夜間、場所をすぐに把握できるよう移動式粉末消火設備の格納箱には表示灯を設置する事となっています。屋外駐車場などでは最近、電源をひかずにソーラーバッテリーにて表示灯を点灯させるケースが多くなっています。電気配線の工事費ならびに電気代を節約できます



   ※その他の消防設備として、連結送水管、泡消火設備、不活性ガス消火設備、自家発電設備、排煙設備、
  火災通報装置、簡易自動消火設備などが存在し、定期点検が必要となっております。内容は随時追加で更新します。


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編集・発行 有限会社多摩栄広商事 担当 梅原秀和
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