消防設備点検 東京・埼玉の消防設備の点検や施工は、多摩栄広商事にご用命下さい

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◎消防設備点検

点検票

【消防設備点検】     :半年に一度
【消防設備点検結果報告書作成】:一年に一度
【消防署への届出】         OR
                三年に一度

消防法により、150uを越える消防対象物では半年毎に消防設備士によって、消防設備を点検する義務すなわち消防設備点検を実施する必要があります。期間は特定用途の防火対象物では一年に一度、その他の防火対象物では三年に一度の消防署への届出が消防法で義務付けられています

設備点検では防火対象物の関係者(オーナー、管理会社etc)が消防設備士、あるいは消防設備点検資格者の免許の有る方に点検をさせ、左記にある消防設備点検結果報告書を作成し、所轄消防署へ報告する義務があります。

弊社では上記の消防法に基づき、消防設備点検を実施する事により、防火対象物内の消防設備の維持管理に努めると共に、関係者の防災に対する意識作りに貢献できるよう努力しております。

<特定用途の消防点検>
病院、店舗、飲食店、老人ホーム、公民館など不特定多数の人が出入りする防火対象物
  →1年に1度の署への報告と半年に1度の消防   設備点検

<非特定用途の消防点検>
それ以外の防火対象物
 →3年に1度の署への報告と半年に1度の消防   設備点検

※消防設備点検PRホームページも消防設備点検とは何か?詳しく説明していますので参照下さい。

<消防設備点検が必要な消防設備の種類> 

1.消火器の消防設備点検
ヤマト消火器  

近年では粉末ABC消火器が主流となっており約90%を占めると言われて
おります。普通火災(A)、油火災(B)、電気火災(C) の全てに有効なことからけられ
ABCと名づけられております。

 効果としましては粉末が分散し空気を遮断する事による窒息作用、成分である
リン酸アンモニウムの熱分解による負触媒作用により火災を最小限に抑えることが
できます。

 年数が経ちますと粉末が凝固し熱分解による負触媒作用も弱くなり
消火能力が落ちますので、5〜6年が粉末の寿命と言われております。
時期が来ましたら消火器の詰め替えを実施頂きますようおねがい致します。

また、150uを超える防火対象物では20m毎に1本の消火器の設置が義務付け
られています

消火器の使い方はコチラ

本体交換ではなく薬剤詰替の推奨

消火器の点検基準


2.自動火災報知設備の消防設備点検
火災報知機 設置義務  
 
各お部屋の天井部分にある感知器が熱や煙に反応すると、管理室など
の共有部にある受信機に知らせ、各階の廊下等に設置してある地区ベルを
鳴動させて建物全体に 火災である事を知らせる設備です。

 よく、消防署へ連絡が行くものと勘違いされる方が おりますが、それは
火災通報装置 になります。警備会社と契約されている際には受信機で
火災を受信すると
警備会社へ通知する(移報)ような設備もあります。
東京では250u以上、埼玉では500u以上の アパートマンションに
設置が義務付けられています。

 なお、2001年9月に発生しました新宿ビル火災により消防法が改正され、
特定用途(店舗、病院etc)が含まれる延べ300u以上の建物設置が
義務付けられています。(ただし特例制度があり、特定部分が述べ面積の
1/10の場合は免除されます。)

自動火災報知設備の受信機の使い方はコチラ

火災報知機の点検の必要性についてはコチラ

自動火災報知設備の点検基準


3.避難器具の消防設備点検

 避難器具とは字の通り、火事の際に通常の避難経路が炎や煙にて塞がれ
脱出できない際に、ベランダ等に設置されている避難器具を使用して逃げるための
設備をいいます。

 避難器具には救助袋(画像一番上)、金属製避難はしご(画像二番目)、緩降機
 (画像三番目)、避難ロープ、滑り台、避難タラップなどがあります。

 150uを超える防火対象物における避難器具の設置基準は非常に複雑で、収容人員と防火対象物の用途により設置義務が決まってきます。また、収容人員の計算方法も用途により異なってきますし、各地域の条例によっても設置基準が異なったりしますので注意して下さい。

原則としましては二方向避難できる事が望ましいです。防火対象物に地上へ避難できる階段が存在しない場合にはベランダ等に避難器具を設置する事を推奨します。

避難ハッチ改修工事の薦めはコチラ

緩降機の使い方はコチラ


4.漏電火災警報器の消防設備点検

 木造の建物では、電気が建物に漏れる事により壁が熱くなり火災が発生する事が
あります。漏電火災警報器は、建物へ電気が漏れていないかを判定し、漏れていた
際には警報ブザーを鳴動させて周囲に知らせるための機械になります。

 漏電火災警報器の点検では、変流機(写真右)に電線を通して電流を流す事により擬似的に電気が漏れている状態を作り出し、漏電火災警報器が正常に動作するかどうかを確かめます。築年数の古い建物では器具不良となっている事も多々ありますので点検が必要です。

近年は木造の建物が少なくなり設備も減少の傾向にあります。


5.誘導灯の消防設備点検

 誘導灯は火事が起きた際の避難行動において、避難経路の照度を確保する
ために設置が必要です。緑色に白抜きで人が出口に逃げる絵と避難口と書かれ
ているのが避難口誘導灯であり、白色に緑色にて矢印人が出口に逃げる
絵が通路誘導灯です。

  火事の際には当然ながら停電も併発する可能性があるため、誘導灯や非常
照明には必ずバッテリが搭載されています。誘導灯の停電時でもバッテリにて
20分以上照度が 保たれる事が消防法により定められています。バッテリは
誘導灯についている紐を引っ張るかボタンを押す事により点検が可能です。

誘導灯の維持管理とリニューアルの薦め

誘導灯の点検基準


6.非常警報設備の消防設備点検

 非常警報設備は、火災の際に火災に気づいた人が押しボタンを押下する事
により、
ベルを鳴動させ防火対象物内にいる人達へ火事である事を知らせるため
の設備です。火災報知機が設置されていない小規模の防火対象物(3〜4階建て
の共同住宅、小規模の店舗など)にて設置が必要となります。

 
火事の際には当然ながら停電も併発する可能性があるためバッテリが搭載
されて いますのでバッテリ電圧が十分である必要があり、また夜間でも押しボタン
のある 場所がすぐわかるように表示灯が常に点灯している必要もあり、消防設備
としての維持管理が必要です。

バッテリー交換の薦め


7.屋内消火栓設備の消防設備点検

 屋内消火栓設備は、ある一定以上の規模の防火対象物に設置が必要となる
消防設備です。用途にもよりますが、耐火構造で1400u以上にて設置が
必要です。

 
屋内消火栓設備は水源、ポンプ、ホース、押しボタンなどからなり、火災の際に
自動で消火活動を行う設備ではなく、手動で皆さんが消火活動を行うため設備です。

 火事の際には、押しボタンを押してポンプを起動し、ホースを火事の付近へ
伸ばし、バルブを開けるとホースから水が放水される仕組みです。

 火事以外では使用されない設備のため、点検ではポンプを運転させ放水等を
行う事により、いざという時に問題なく動作できるよう維持管理を行います。

屋内消火栓ホース・連結送水管の耐圧性能試験の薦め

屋内消火栓設備の点検基準

8.スプリンクラー設備の消防設備点検

  スプリンクラー設備は老人ホームや病院、またはデパートなどの大規模な防火対象物において設置が必要となります。またマンションなどの集合住宅でも、ある一定規模以上にて簡易スプリンクラーの設置が必要となってきています。

 
スプリンクラー設備は水源、ポンプ、配管、スプリンクラーヘッド、補助散水栓などからなり、火災の際に自動で消火活動を行う設備です。

 火事の際に、約2m間隔で設置されているスプリンクラーヘッドが熱で溶けると、ヘッドから1分間に90リットルもの水が放射され、即時に火災を消し止める仕組みとなっています。また補助散水栓のホースを使用して手動で消火活動を行う事ができます。

 点検では、スプリンクラーヘッドからの放水試験を行う事ができないため、擬似的な方法として末端試験弁(テスト弁)を開放する事により配管内の圧が下がりポンプが自動で運転して試験弁から規定の圧の水が放水されるか確かめます。

また、補助散水栓からの放水圧の測定、スプリンクラーヘッドの目視点検による散水障害や熱源がないかどうかの確認、ポンプ性能測定、自動火災報知設備との連動(アラーム弁の警報)の確認などを行います。


9.防火設備の消防設備点検

防火設備は厳密に言うと消防設備ではなく建築設備となるため消防設備の点検義務はありませんが、消防設備と非常に密接な設備であり、消防設備点検の際に一緒に点検するのが通例となっています。

防火設備の種類として防火扉(防火ドア)、防火シャッター、 防火ダンパー、垂れ壁などがあります。これらは自動火災報知設備との連動制御盤もしくは単独の防排煙設備受信機が存在します。(温度ヒューズ型防火扉など存在しない場合もあります。)

防火設備に関しては煙感知器と連動して作動するタイプがほとんどで、シャッター等は手動起動装置が近くにありシャッターを手動で降ろす事が可能です。

防火設備は商業施設など一定規模以上の建物にしかない設備ですが非常に重要な設備であると同時に建物の管理者が注意を払うべき設備だと思います。

中でも防火シャッターは要注意設備と言えるでしょう。荷重が強いため、人間が挟まれれば死傷にいたるのもそうですし、倉庫等の大事な商品が置いてあれば破損してしまいます。

なにしろ、防火ドアとの違いは防火ドアは閉まっても自らが開けて抜け出せるのに対し、防火シャッターは一度閉まると復旧しない限り通行ができない点が問題です。

万が一、煙感知器が虫の混入や埃、水蒸気などで誤作動して防火シャッターが閉まってしまった際には、早急に常駐の建物管理者や警備の方が復旧作業を行わなければならないでしょう。我々、消防設備業者の到着を待っていては業務に支障が出てしまいます。

そのためにも我々業者が設備を十分に把握するとともに建物管理の方もしっかりと消防設備を把握し、誤報などがあった際には対応ができるようにしなければなりません。

防火戸・防火シャッターの点検基準


10.移動式粉末消火設備の消防設備点検

 移動式粉末消火設備は主に、立体駐車場などに使用される消火設備です。仕組みは加圧式の粉末消火器とほぼ同じですが、容量が通常の粉末10型消火器が3.0kgなのに対し、移動式粉末消火設備は33kgと約10倍の消火剤を積載しています。また、ホースが20m伸びますので、半径20m内で消火活動が行えます。

放射時間はおよそ1〜2分です。操作方法は、黄色のバルブを全開にし、放出レバーを下げ、ホースを伸ばし、ホースの先のノズルレバーを全開にすれば粉末が放射されます。消火器に比べ当然放出圧力が強いため、しっかりとノズルを握って放射する必要があり、5〜10m先の対象物まで消火活動を行う事が可能です。

また、夜間、場所をすぐに把握できるよう移動式粉末消火設備の格納箱には表示灯を設置する事となっています。屋外駐車場などでは最近、電源をひかずにソーラーバッテリーにて表示灯を点灯させるケースが多くなっています。電気配線の工事費ならびに電気代を節約できます


11.火災通報装置の消防設備点検

 火災通報装置は主に、老人福祉施設や保育園、宿泊施設などに使用される警報設備です。自動火災報知設備等と連動し、火災が発生すると自動で消防署へ連絡が行く仕組みです。よく、感知器が作動するだけで消防署へ連絡がいくと勘違いされている方が多いですが、この火災通報装置が存在しなければ消防署へ連絡がいきません。通常のマンションや雑居ビルではこのような設備は存在せず、入居者自らが119番へ通報する必要があります。

火災通報装置の点検では、消防署へ実際に通報が行くかどうかの作動試験を行いますが消防署の都合もありますので予約できない際には簡易交換機という試験機を接続して擬似的に消防署(119番)へ問題なくダイアルし消防署からの逆信が行われるかどうかを点検します。

また、火災通報装置は電話番号を登録する事により119番へ発信するだけでなく各管理者へダイアルを自動又は押しボタンによる手動で発信する事ができます。


12.連結送水管の消防設備点検

 連結送水管設備は主に消火栓設備が設置されていない面積などが一定基準以上における5階以上の建物に設置されています。あくまで、消防がポンプ車を使用し、送水して消火活動に使用する為の設備で消火栓のようにポンプで送水したりという設備ではありません。

連結送水管設備は配管、送水口、放水用器具格納箱、表示灯、補給水槽(湿式の場合)、65Aホースなどから構成され、点検では配管に水漏れがないか、送水口、放水口のパッキンが老朽してないか、ホースに損傷はないか、格納箱に錆び腐食はないか、表示灯は球切れしていないかなどを調べます。

連結送水管は乾式と湿式の二種類存在し、乾式では配管内が水が充満されておりませんが、湿式では水が充満されている必要があり、そのために屋上に補給水槽が配置されております。補給水槽ではボールタップからの水の給水などを点検しますが、ボールタップから水が常に出ているような場合には配管の水漏れが予想されますので注意が必要です。

連結送水管の点検基準

連結送水管耐圧試験の薦め


13.非常放送設備の消防設備点検

 非常放送設備はベルではなく音声により、火災の状態を館内の皆様にわかりやすく伝える事ができます。感知器の発報や発報した場所、本火災か非火災かなど、安全な避難誘導を音声警報によりサポートします。最近は非常放送設備単独ではなく、自動火災報知設備との連動により設置されているケースがほとんどです。

実際には収容人員により設置が義務付けられておりますが、病院、老人ホームや保育園、ホテルなどには設置する事が望ましい事となっています。

非常放送設備の点検で感知器発報と連動してスピーカから音響が鳴動するか、各部屋のスピーカの設置と鳴動の確認、10m範囲内にスピーカが設置されているか、火災、非火災の放送内容が問題ないか、バッテリ電圧に異常が無いか等を点検します。

自動火災報知設備の総合盤による非常ベルやサイレンは音が大きくて火災の際には広範囲に聞こえやすいですが、あまりにけたたましい音であるため老人ホームや人の多い場所では混乱する恐れがあります。火災以外の誤報などもありますから、人に優しい音声で知らせる非常放送設備が設置されている事が望ましいといえるでしょう。

非常放送設備の点検基準

14.二酸化炭素消火設備の消防設備点検

 二酸化炭素消火設備は発電機、変圧器などの電気設備がある場所、通信機器室、該当する危険物の置かれた場所、ボイラー室、乾燥室、機械装置により車両を駐車する構造の場所など、水系の消火設備で消火が困難な場所に設置が義務付けられております。

 ガス系消火設備では二酸化炭素消火設備の他に、ハロゲン化物消火設備、イナージェン(N2)消火設備などがあります。最近では、オゾン層破壊の関係からハロゲン化物消火設備が制限され、地球温暖化の影響から二酸化炭素消火設備も少なくなり、新築ではイナージェン消火設備が増えてきております。

また、ガス系消火設備の中で最も危険なのが二酸化炭素消火設備であり、誤放射した際に人体が最も危険です。

二酸化炭素消火設備の点検では、消火剤貯蔵容器のガス量の点検や、手動起動装置の押下により、起動用ガス容器の開放(ソレノイドの起動)するか、音響が正しく鳴動するか、放出表示灯が点灯するかなどの作動試験、総合点検では代替ガスによる放出点検を行ないます。

二酸化炭素消火設備の点検基準


15.自家発電設備の消防設備点検

 自家発電設備は消防設備ではなく消防設備の補助となる非常電源として停電時にも消防設備が作動できるように設置されている設備となります。自家発電設備が必要となる消防設備は屋内消火栓、スプリンクラー設備、泡消火設備、排煙設備等があり、特定用途で1000uまたは非特定用途でも消防署の定める物件では自家発電設備の設置が必要となります。つまり、ポンプや排煙機などバッテリーで使用できないような機器には自家発が必要なんですね。

 点検は本来、電気主任技術者と打ち合わせ立会いの下に実施する事が望ましい事とされています。自家発点検業者が独自に月1の点検等を行っている場合には電気主任技術者がいるので良いですが、そうでない場合はなかなか電気主任技術者の立ちあいは難しいですね。自家用発電設備専門技術者という資格もあるので消防設備士は取得しておくとよいかもしれません。

自家発電設備の点検では、燃料貯蔵量の確認やエンジンオイルが劣化してないか、冷却水量等問題ないか、交流電源灯ほか各種表示灯が切れていないか蓄電池が期限切れになっていないか、蓄電池の電圧が問題ないか等を点検してから運転をします。蓄電池は自家発電設備とは別に点検表の作成が必要となります。


   ※その他の消防設備として、ガス漏れ火災警報設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、排煙設備、
  簡易自動消火設備、動力消防ポンプ設備などが存在し、定期点検が必要となっております。内容は随時追加で更新します。

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編集・発行 有限会社多摩栄広商事 担当 梅原秀和
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