【消防設備点検】 :半年に一度
【消防設備点検結果報告書作成】:一年に一度
【消防署への届出】 OR
三年に一度
消防法により、150uを越える消防対象物では半年毎に消防設備士によって、消防設備を点検する義務すなわち消防設備点検を実施する必要があります。期間は特定用途の防火対象物では一年に一度、その他の防火対象物では三年に一度の消防署への届出が消防法で義務付けられています
設備点検では防火対象物の関係者(オーナー、管理会社etc)が消防設備士、あるいは消防設備点検資格者の免許の有る方に点検をさせ、左記にある消防設備点検結果報告書を作成し、所轄消防署へ報告する義務があります。
弊社では上記の消防法に基づき、消防設備点検を実施する事により、防火対象物内の消防設備の維持管理に努めると共に、関係者の防災に対する意識作りに貢献できるよう努力しております。
<特定用途の消防点検>
病院、店舗、飲食店、老人ホーム、公民館など不特定多数の人が出入りする防火対象物
→1年に1度の署への報告と半年に1度の消防 設備点検
<非特定用途の消防点検>
それ以外の防火対象物
→3年に1度の署への報告と半年に1度の消防 設備点検 |