消防設備点検・住宅用火災警報器・消火器販売

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★住宅用火災警報器の設置販売

住宅用火災警報機  住宅用火災警報機

 住宅用火災警報器の設置義務化ご相談下さい。

 近年、住宅火災による死者が急増しており、死に至った原因として、「逃げ遅れ」の割合が非常に
高くなっております。米国などでは、住宅用火災警報器の設置が義務化されており、その普及に
伴い、死者数が半減しております。

この現状を受け、日本でも住宅用火災警報器の設置が、消防等により義務付けられました。
(埼玉県内は平成20年5月末が設置期限)

◎弊社ではモリタ社製・ホーチキ社製・ヤマトプロテック社製などの製品を取り揃えております。
種類は、リチウム電池式10年間取替えが不要の住宅用火災警報器を販促させて頂いております。

煙式住宅用火災警報器  リチウムイオン10年電池式


 寝室・廊下・階段部分には煙式の住宅用火災警報器を設置する事が消防法により定められています。
注意点として煙式は熱式に比べ、非火災による発報(誤報)の発生頻度が高いです。
  【誤報の種類】
   ・バルサン等の煙による害虫対策商品の使用
   ・たばこの煙がかなり部屋内に充満した場合 
   ・焼き肉等の煙がかなり部屋内に充満した場合
   ・線香の煙がかなり部屋内に充満した場合
   ・やかんの水蒸気が住宅用火災警報器に直撃した場合
   ・殺虫剤などを直接、住宅用火災警報器に浴びせた場合

熱式住宅用火災警報器  リチウムイオン10年電池式

 埼玉では、寝室と廊下のみが設置対象となりますが、東京ほかでは台所が設置対象となります。
台所には熱式の住宅用火災警報器を設置する事が消防法により定められています。

既存住宅(一般住宅)いつまでに設置が必要になるか?>
  @東京都
    平成22年4月1日まで

  ※稲城市,東久留米市,島しょを除く
   http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html

 A埼玉県
    平成20年6月1日まで

  ※さいたま市は平成21年6月1日まで
    行田市は平成23年6月1日まで
   http://www.pref.saitama.lg.jp/A05/BC00/yobou/point.html

 B神奈川県
    横浜市:平成23年6月1日までに
   http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/information/pdf_file/jyukeiki.pdf
    川崎市:平成23年6月1日までに
   http://www.city.kawasaki.jp/84/84fire/juukeiki/jyukei.htm#2

 Cその他
以下のサイトで調べてみて下さい。
   http://www.koalanet.ne.jp/~mhs1det/syobocyo/semidasi.htm#saitama

<設置が必要となる場所は?>
  @東京都
    全ての部屋(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)
   台所・階段に設置しましょう。すべての部屋への設置が困難な場合
   は、まず、寝室として使用する部屋と台所に設置し、順次、他の
   部屋にも設置していきましょう。
   http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html

 A埼玉県
    少なくとも寝室と2階などの場合は階段に設置が必要となります。
   http://www.pref.saitama.lg.jp/A05/BC00/yobou/jyuukeiki_digest.pdf

 Bその他
以下のサイトで調べてみて下さい。
   http://www.koalanet.ne.jp/~mhs1det/syobocyo/semidasi.htm#saitama

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